電動キックボードが公道走行可能!必要な条件は?





電動キックボードで公道走行可能になる条件【運転者側】
電動キックボードで公道走行できる状態になる条件として、まずは運転者本人が50CC以下のいわゆる原チャリに乗れる『原付免許』を取得している必要があります。
『原付(原動機付自転車)』は専用の免許だけでなく、18歳以上が取得できる最も一般的な車の免許である『普通自動車免許(AT限定含む)』を持っていれば乗る事が可能になっています。
ちなみに『原付免許』単体であれば16歳から取得する事が可能です。
もちろん、走行時には『ヘルメットの着用』は義務付けられているのもお忘れなく!
電動キックボードで公道走行可能になる条件【電動キックボード側】
電動キックボード側で必要となるのが車体後部に装着する『原付のナンバープレート』になります。
原付のナンバープレートそのものは市区町村の役所にて取得するのですが、基本的に以下のものが必要となります。
原付ナンバー取得に必要なもの
- 身分証明書(免許証)
- 印鑑
- 販売証明書
- 車台番号の“石刷り”(必要ない市区町村も有るので要確認)
車台番号の石刷りとは、電動キックボード本体に刻印されている車台番号の上に紙を置き、鉛筆などでこすって写し出したものになります。
一部の例外を除くと、ほとんどの市区町村では、その場でナンバーを貰えます。また、取得時にはお金は必要ありませんが、毎年5月頃に税金(軽自動車税)の納付書が送られてくるようになるので、所定の金額(2千円程度)を納める事となります。
そして、ここが最も重要になるのですが、この原付ナンバープレートを取得するには電動キックボードの車体が規定の基準を満たしている必要があります。
以下の基準を満たした電動キックボードだけが、ナンバープレートを取得する事が可能になります。
原付ナンバーを取得できる基準
- 後方確認用バックミラーを装備している事
- 方向指示器(ウィンカー)を装備している事
- 前照灯(ヘッドライト)を装備している事
- 番号灯(テールランプ)を装備している事
あくまでもこれらの項目は一例であり、詳しくは国土交通省のHPを確認してください。国土交通省の保安基準
ただ装備していれば良い、といった単純なものではないので注意が必要です。※例えば前照灯(ヘッドライト)は、常時点灯している必要があり、かつ地上からの高さ基準が設けられているといった細部に至るまで条件が揃っている必要があります。
最後に、無事にナンバープレートを取得できたら、自賠責保険に加入しなくてはなりません。
最近はコンビニでも簡単に加入できるので大変便利になっています♪
こうして晴れて電動キックボードで公道走行が可能になります!
その①:ZERO9
最高時速40km。充電4時間で45km走行可能。デュアルブレーキ、サスペンションを搭載しているので悪路も快適走行。ハンドル部の伸縮と折り曲げ、本体の折りたたみが可能です。
販売価格は119,000円(税込)
その②:Wind3.0
製造はドイツ発祥の電動キックボード事業者Wind Mobility(ウィンド・モビリティ)
2019年秋に開催された東京モーターショーで日本初披露された公道走行可能な電動キックボードです。
販売価格は120,000円(税別)
その③:Kintone α GO(キントーンアルファGO)
Kintone αGO (アルファゴー)はKinotneの電動キックボードのシリーズで最も人気があり、当サイトでもご紹介している”Kintone α”を元に作られた、公道走行専用モデルです。
ワンタッチで簡単に折りたため、携帯性も抜群。「令和の移動革命」が期待される一台となっています。